未成年者
の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法」という法律で禁止されています。この法律は、大正11年(1922年)に公布・施行されました。世界でも、未成年者の飲酒は多くの国が禁止しており、日本よりも前に法律を制定した国として、アメリカ(1850年)やイギリス(1877年)があります。なお、未成年者の年齢は、国によって異なります。
「未成年者飲酒禁止法」は、アルコールの害から未成年者を守るための法律です。 “未成年者はお酒を飲んではいけない”というだけでなく、親は子どもの飲酒を止めなければならない、販売店や飲食店は未成年者にお酒を売ったり、飲
ませたりしてはいけない、ということが
定められています。
- ■20歳になっていない人は、お酒を飲んではいけません。
- ■親や親の代理をする人は、未成年者がお酒を飲むのを止めなければなりません。
- ■お酒を売っているお店や飲食店では、未成年者にお酒を売ったり、飲ませたりしてはいけません。
- ■お酒を売っているお店や飲食店では、未成年者ではないかどうか、年齢の確認をしなければなりません。
- ■未成年者がお酒を飲んでも止めない親や、未成年者にお酒を売ったお店の人からは、罰金(50万円以下)をとります。
法令番号:大正11年法律第20号
公布年月日:大正11年3月30日(大正11年4月1日施行)
改正 昭和22年12月22日法律第223号
改正 平成11年12月8日法律第151号
改正 平成12年12月1日法律第134号
改正 平成13年12月12日法律第152号
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至
ラサル
者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第二条 満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
2 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス