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図書室 調べてみよう。

E20歳未満の飲酒を禁止する法律って?

20歳未満はたちみまん飲酒いんしゅは、「未成年者飲酒禁止法みせいねんしゃいんしゅきんしほう」※という法律ほうりつ禁止きんしされています。この法律ほうりつは、大正たいしょう11ねん(1922ねん)に公布こうふ施行しこうされました。世界せかいでも、若年者じゃくねんしゃ飲酒いんしゅおおくのくに禁止きんししており、日本にほんよりもまえ法律ほうりつ制定せいていしたくにとして、アメリカ(1850ねん)やイギリス(1877ねん)があります。なお、飲酒可能いんしゅかのう年齢ねんれいは、くにによってことなります。

未成年者飲酒禁止法みせいねんしゃいんしゅきんしほう」※は、アルコールのがいから20歳未満はたちみまんまもるための法律ほうりつです。 “20歳未満はたちみまんはおさけんではいけない”というだけでなく、おやどもの飲酒いんしゅめなければならない、販売店はんばいてん飲食店いんしょくてん20歳未満はたちみまんにおさけったり、ませたりしてはいけない、ということがさだめられています。

未成年者飲酒禁止法みせいねんしゃいんしゅきんしほう」※のポイント

法律名ほうりつめい:「未成年者飲酒禁止法みせいねんしゃいんしゅきんしほう」※

法令番号ほうれいばんごう大正たいしょう11年法律第ほうりつだい20ごう
公布年月日こうふねんがっぴ大正たいしょう11年3月30日(大正たいしょう11年4月1日施行しこう

改正かいせいりれき

改正かいせい 昭和しょうわ22年12月22日法律第ほうりつだい223ごう
改正かいせい 平成へいせい11年12月8日法律第ほうりつだい151ごう
改正かいせい 平成へいせい12年12月1日法律第ほうりつだい134ごう
改正かいせい 平成へいせい13年12月12日法律第ほうりつだい152ごう

条文じょうぶん

第一条だいいちじょう  満二十年まんにじゅうねんいたラサルもの酒類さけるい飲用いんようスルコトヲ

未成年者みせいねんしゃたいシテ親権しんけんおこな者若ものもしく親権者しんけんしゃかわリテこれ監督かんとくスル者未成年者ものみせいねんしゃ飲酒いんしゅリタルトキハこれ制止せいしスヘシ

営業者えいぎょうしゃニシテ業態上酒類ぎょうたいじょうさけるい販売又はんばいまた供与きょうよスルもの満二十年まんにじゅうねんいたラサルもの飲用いんようきょうスルコトヲリテ酒類さけるい販売又はんばいまた供与きょうよスルコトヲ

営業者えいぎょうしゃニシテ業態上酒類ぎょうたいじょうさけるい販売又はんばいまた供与きょうよスルもの満二十年まんにじゅうねんいたラサルもの飲酒いんしゅ防止ぼうしスル為年齢ためねんれい確認其かくにんそ必要ひつようナル措置そちこうズルモノトス

第二条だいにじょう 満二十年まんにじゅうねんいたラサルもの飲用いんようきょうスル目的もくてきもっ所有又しょゆうまた所持しょじスル酒類及其さけるいおよびそ器具きぐ行政ぎょうせい処分しょぶんもっこれ没収ぼっしゅうまた廃棄はいきほか必要ひつようナル処置しょちサシムルコトヲ

第三条だいさんじょう 第一条第三項だいいちじょうだいさんこう規定きてい違反いはんシタルもの五十万円以下ごじゅうまんえんいか罰金ばっきんしょ

第一条第二項だいいちじょうだいにこう規定きてい違反いはんシタルもの科料かりょうしょ

第四条だいよんじょう  法人ほうじん代表者又だいひょうしゃまた法人若ほうじんもしくひと代理人だいりにん使用人其しようにんそ従業者じゅうぎょうしゃ法人又ほうじんまたひと業務ぎょうむかん前条第一項ぜんじょうだいいっこう違反行為いはんこういシタルトキハ行為者こういしゃばっスルノ外其ほかそ法人又ほうじんまたひとたい同項どうこうけい

※2022年4月1日に法律改正ほうりつかいせいされ「20歳未満はたちみまんもの飲酒いんしゅ禁止きんしかんする法律ほうりつ」に変更へんこうとなります。

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