飲酒運転に対する厳罰化
「道路交通法」では飲酒運転のほか、飲酒者への車両の提供、運転者への酒類の提供、飲酒運転の車への同乗についても禁止されています。
運転者に対する罰則の強化
平成19年の法改正において、未だになくならない飲酒運転や飲酒運転を隠そうとする悪質な運転者(ひき逃げ)に対し、罰則を強化しました。
運転者本人に対する罰則
運転者の状況 | 罰則(道路交通法第117条の2、2の2) | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
酒酔い運転 | 3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
5年以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 1年以下の懲役または 30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
飲酒運転に対する違反行為の点数・処分内容等
運転者の状況 | 点数 | 処分内容 | 欠格・停止期間 | |
---|---|---|---|---|
酒酔い運転 | アルコールの影響により正常な 運転ができないおそれのある状態 |
35点 | 免許の取消 | 3年 |
酒気帯び運転 | 呼気1リットル中アルコール 0.25mg以上 |
25点 | 免許の取消 | 2年 |
呼気1リットル中アルコール 0.15mg以上0.25mg未満 |
13点 | 免許の停止 | 90日 |
ひき逃げ(救護義務違反)に対する罰則
罰則対象者 | 罰則(道路交通法第117条2項) | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
救護義務違反(ひき逃げ)を 犯した者(道交法72条) |
5年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
10年以下の懲役または 100万円以下の罰金 ※飲酒ひき逃げの場合は 15年以下の懲役 |
運転者の周辺者等に対する罰則の新設
以前は、運転をさせた周りの者の責任については刑法(飲酒運転の教唆や幇助罪など)を適用していましたが、平成19年の法改正後より、道路交通法上での罰則が新たに設けられました。
罰則対象者 | 運転者の状況 | 改正後の罰則 (道路交通法第117条の2、 2の2、3の2) |
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酒気を帯びていて車両等を運転することとなる おそれがある者に対し、車両等を提供した者 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
|
車両等を運転することとなるおそれがある 者に対し酒類等を提供し、又は飲酒をすすめた者 |
酒酔い運転 | 3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 2年以下の懲役または 30万円以下の罰金 |
|
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、 自己を運送することを要求し、又は依頼して 車両に同乗した者 |
酒酔い運転 | 3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 2年以下の懲役または 30万円以下の罰金 |
自転車での飲酒運転に対する罰則
道路交通法上、自転車は軽車両という位置づけ。道路交通法第65条の「車両等」とは自転車も含まれるため、自転車での飲酒運転も法律違反になります。正常な運転ができないほど酒に酔って自転車を運転した場合、自動車と同様に「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。 また、自転車での交通事故によって他人を死亡させたり、けがをさせた場合、「損害賠償」という形で、金銭により民事上の責任が問われます。刑事上においても、自転車での飲酒運転には、懲役、罰金の2種類の刑罰が科せられます。
飲酒運転は、「自動車運転死傷処罰法」でも裁かれる
悪質・危険な運転者に対する罰則を強化した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称:自動車運転死傷処罰法)が、平成26年5月20日から施行されました。
危険運転致死傷罪、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪、過失運転致死傷罪
運転者の状況 | 事故の 結果 |
罰則 | |
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危険運転 致死傷罪 |
アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 (第2条第1号) |
致死 | 1年以上の懲役 (最高で20年) |
致傷 | 15年以下の懲役 | ||
アルコール又は薬物若しくは運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転し、よって正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合 (第3条) |
致死 | 15年以下の懲役 | |
致傷 | 12年以下の懲役 | ||
過失運転致死傷 アルコール等影響 発覚免脱罪 |
アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、人を死傷させ、その時のアルコール又は薬物の影響の発覚を免れる行為をした場合 (第4条) |
致死 致傷 |
12年以下の懲役 |
過失運転 致死傷罪 |
自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合 (第5条) |
致死 致傷 |
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |