お酒の定義は、「酒税法」で定められています
わが国の「酒税法」は、昭和28年(西暦1953年)に制定された法律で、酒税や、お酒の製造・販売について定めています。アルコール度数※が1%以上の飲料を「酒類」と定義しています。
酒税法によるお酒の種類と定義
「酒税法」によると、お酒は次の4種類に大別され、17品目に分類されます。
種類 | 内訳(酒税法第3条第3号から第6号まで) |
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発泡性酒類 | ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの) |
醸造酒類(注) | 清酒、果実酒、その他の醸造酒 |
蒸溜酒類(注) | 連続式蒸溜しょうちゅう、単式蒸溜しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ |
混成酒類(注) | 合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒 |
品目 | 定義の概要(酒税法第3条第7号から第23号まで) |
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清酒 |
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合成清酒 |
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連続式蒸溜しょうちゅう |
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単式蒸溜しょうちゅう |
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みりん |
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ビール |
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果実酒 |
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甘味果実酒 |
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ウイスキー |
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ブランデー |
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原料用アルコール |
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発泡酒 |
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その他の醸造酒 |
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スピリッツ |
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リキュール |
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粉末酒 |
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雑酒 |
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お酒の製造工程
お酒はいったいどのようにつくられているのでしょうか。
種類ごとの製造工程を紹介します。