新ジャンルとは、2023年9月30日までは酒税法上の「その他の発泡性酒類」のうち「特別税率」が適用される「ホップ又は苦味料を原料とした酒類」で二つの製法のものに限られていました。
(1)発泡酒に、麦原料スピリッツを加えたもの(エキス分が2度以上のもの)
(2)糖類、ホップ、水及び大豆たんぱく等を原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のもの)
「新ジャンル」は、2023年10月1日から発泡酒の品目に分類され、(1)の製法が「発泡酒②」(2)の製法が「発泡酒③」と表示されます。
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新ジャンルって何?
新ジャンルとは、2023年9月30日までは酒税法上の「その他の発泡性酒類」のうち「特別税率」が適用される「ホップ又は苦味料を原料とした酒類」で二つの製法のものに限られていました。
(1)発泡酒に、麦原料スピリッツを加えたもの(エキス分が2度以上のもの)
(2)糖類、ホップ、水及び大豆たんぱく等を原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のもの)
「新ジャンル」は、2023年10月1日から発泡酒の品目に分類され、(1)の製法が「発泡酒②」(2)の製法が「発泡酒③」と表示されます。
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