ビールは日本の酒税法で「麦芽、ホップ、水その他一定の副原料を加えて発酵させたもの、又はこれにホップ若しくは一定の副原料を加えて発酵させたもので、以下の2つの条件を満たすもの(アルコール分20度未満のものに限る。)●麦芽比率が100分の50以上であること●使用した果実(乾燥したもの、煮詰めたもの又は濃縮した果汁を含む。)及び一定の香辛料の重量が麦芽の重量の100分の5を超えない(使用していないものを含む。)こと」と定義されています。
一方、発泡酒は、「麦芽又は麦を原料とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限る)」と定義されています。
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ビールと発泡酒の違いは?
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