機能性表示食品が対象としているのは、疾病に罹患していない方(未成年、妊産婦(妊娠を計画している方を含む)及び授乳婦を除く。)です。そのため、対象者でない方に対して開発したものではない表示の記載が義務づけられています。
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機能性表示食品に「疾患者や未成年、妊産婦および授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」が表記されているのはなぜ?
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